法人税の勉強メモ 青色申告の特典について

青色申告の特典の詳細

青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の10年間繰越控除

・欠損金とは

財務会計上の赤字のこと

つまり、利益がマイナスになること

・欠損金繰越控除とは

欠損金が発生した翌年以後に利益がプラスになった場合に、プラスの利益とマイナスの利益を相殺できる制度。

つまり、今年度の赤字と将来の黒字を相殺することができる。

※中小企業については全額控除可能だが、大企業については、控除できる金額が年々減少している。→過度な節税を防止するため

●欠損金の繰戻しによる法人税額の還付

前年度黒字で当期が赤字となった場合に、前年度に納付した法人税の一部の還付を受けることができる制度

●更正通知書への理由付記

納税者に不利益になる処分等をする場合は理由の附記(正確には「理由の提示」)をしなければならないということ

→裁判の際に重要になってくる??

●推計による更正又は決定の禁止

税務署長の推測で税額を直させたり、決めたりすることはできないということ

法人税法には、納税義務がきちんと行われない場合には「税務署長が売上や経費などを推測して納税額を決められる」というルールがある