法人税の勉強メモ 交際費

●交際費課税制度の立法趣旨

法人が支出する交際費は、毎年巨額にのぼっており、その無駄使いが社会的に問題になっている。そのため、法人が支出した交際費等を損金として認めない(税務上の費用として認めない)ことにより、その支出を抑制して、節約を図るという政策上の目的から、租税特別措置法において交際費等の損金不算入を規定している。

 

●交際費の範囲

交際費とは、交際費・接待費・機密費・その他の費用で、法人がその得意先や仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの。

※交際費の範囲の注意点

・法人が交際費等の科目で経理したかどうかを問わないこと

・もてなし、贈物などのやりとり等の性質を持つ全ての行為をいうこと

・事業に関係のある者等とは、直接その事業に取引関係のある者だけでなく、間接にその法人の利害に関係のある者及びその法人の役員、使用人、株主等も含まれること

・支出するとは、支出の事実があったことであり、接待するなどの行為があったことをいう。したがって、仮払又は未払等の経理をしていなくともその行為があった事業年度の交際費等に含まれること

※次の費用は交際費から除かれる

・従業員の福利厚生のための運動会や旅行等の通常要する費用

・飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。以下「飲食費」という。)であって、一人当たりの費用が5,000円以下となる費用。ただし、この飲食費については、飲食等のあった年月日等の所定の事項を記載した書類を保存している場合に限り、認められる。
・広告宣伝のためのカレンダ-や手帳等の作成費用

・ 会議に関連してお茶菓子や弁当程度のもてなしをする費用(措令37の5②二)

・ 出版、放送のための取材費等の費用(措令37の5②三)